よくあるご質問

不動産 賃貸 販売・購入不動産査定不動産 相続 登記など、お役立ち情報・よくあるご質問集です。

お部屋探しから契約までの流れは?

ご予算・希望条件や、お部屋探し・物件情報から、契約までの詳細はこちら
 

入居までにやっておく諸手続きは?

電話の移転や、ガス・水道・電気、住民票の転出届など、入居・転居までにやっておくべき諸手続き方法の詳細はこちら

土地について

土地の売買から、不動産登記などに関するご質問はこちら
 

建物について

建物の売買から、登記・土地家屋調査などのご質問はこちら
 

お部屋探しから契約までの流れは?

予算・希望条件の検討は?
初期費用の計算は前もって計画的に行いましょう。初期費用は物件により異なりますが、基本は礼金・敷金(保証金)・前家賃・管理費・仲介手数料・住宅総合保険料・鍵交換をご希望の場合は鍵交換費・駐車場を一緒にご契約される場合はその料金等が加わります。
連帯保証人については?
お申込みの際は連帯保証人様をたてていただく必要があります。後々トラブルにならないよう、あらかじめ連帯保証人様へ意思の確認と情報の確認などをすませておくと安心でしょう。
物件情報や、物件の下見については?
まず、住まいの場所・エリア・沿線・必要な広さ・間取りなどの条件を検討します。(例えばワンルームや1Kタイプの場合、「ガスキッチン?」「お風呂とトイレは別?」「洗濯機置場は室内?」などの優先順位で条件の幅はずいぶんと変わってきます。設備面のほかに、近隣の環境や利便性、管理体制なども要チェックです。)当社物件検索ページや情報誌よりお好みの物件をお探し下さい。当店窓口でも詳しくご案内いたします。すでにお気に入りのお部屋がある場合は事前にお電話をいただけるとご案内がスムーズです。
お申込み手続については?
物件が決まりましたら、お早めに当社にその意思をお伝え下さい。所定の入居申込書に必要事項(現住所や氏名、入居人数と関係、勤め先、年収、連帯保証人など)をご記入頂きます。家賃発生日の相談やご希望がありましたら、この時点でご相談下さい。
入居審査については?
お申込みの受付と同時にその物件の他者様へのご紹介をストップします。オーナー様と入居審査を行い、審査がとおりましたら契約準備へとすすみます。(現在のお住まいが賃貸物件で退去の予告をしていない場合は、早めにオーナー様かもしくは管理会社へご連絡ください。)
契約準備については?
ご契約の準備としては費用のほかに以下のものをそろえる必要があります。
(『ペット可』物件でペットを飼われる場合などは別途必要な書類もございます。事前にご説明いたします。)
  • 住民票1通(入居者全員の記載のあるもの。外国人の方は外国人登録証明書。)
  • 印鑑
  • 身分証明書(学生の場合は学生証や合格通知書類・免許証・保険証・パスポート)
  • 入居者の収入を証明する書類(源泉徴収票や住民税課税証明書、確定申告の写しなど。入居者が学生の場合は保証人様のものが必要です。)
  • 連帯保証人様の印鑑証明書1通
  • 「連帯保証人承諾書」「念書」(当社指定の様式を用意しています。)
引越準備については?
契約準備と同時に引越しの手配もスタートさせるとよいでしょう。
現在のお住まいの不用品の廃棄・梱包資材の手配なども早めに行っておくとよいでしょう。
最近は粗大ゴミの収集に時間がかかります。リサイクルできるものは上手に分別しましょう。

入居までにやっておく諸手続きは?


契約準備と同時に引越しの手配もスタートさせるとよいでしょう。
現在のお住まいの不用品の廃棄・梱包資材の手配なども早めに行っておくとよいでしょう。
最近は粗大ゴミの収集に時間がかかります。リサイクルできるものは上手に分別しましょう。

電話の移転や引き込み工事の予約
工事の際は立ち会いが必要なので、引越日が決まってから連絡。
ガスの停止と開栓の予約
旧居・新居ともに立ち会いが必要となる。早めに日程を決めておく。
水道料金の精算
電話連絡だけでOK。
電気料金の精算
電話連絡だけでOK。
住民票の転出届
自治体の出張所などで転出証明を交付してもらい、転居先の自治体に持参。印鑑が必要。
年金・保険などの変更手続き
国民年金は住所変更手続き、国民健康保険は資格喪失手続きが必要。その他、福祉関係、乳児医療、児童手当などの変更手続きがあれば一度に行う。印鑑と転出証明が必要。
原動機付き自転車の廃車届
現自治体で廃車届を行い、転居先で新たに車両番号の交付を受ける。
住民票の転入届など
転出証明書と印鑑持参で転居先の自治体で行う。印鑑登録やその他自治体がらみの届けは同時に行えば効率的。
転校届提出
転入学先の学校の転入先の教育委員会の学校指定書(通学中の学校長の在学証明書、転入先の住民票を持参して教育委員会に持参して発行してもらう)を持参。
運転免許証の住所変更
転居先の所轄の警察署または運転免許センターで手続き。住民票の写し(本籍変更のある場合は本籍記載のあるもの)、運転免許証、他府県からの転入時には申請用写真を持参。
車庫証明手続き
転居先の所轄の警察署で手続き。所轄の陸運局が変わった場合は自動車の変更登録も必要。
銀行・クレジットカードの住所変更など
郵送で手続きできる場合も多いので問い合わせを。

土地について

田畑をやめて駐車場にしたいのですが。
土地の用途を変更すると1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。ただし自分の土地だからといって田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。事前に各市町村役場の農業委員会に駐車場にしたい旨の届け出をしましょう。
お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?
土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さんまたは孫ひ孫と境界線を設置し、延々生き続けます。境界紛争防止のためにぜひ協力ねがいます。
土地の一部を隣の方に売りたいのですが、どのようにしたら良いのでしょうか?
その土地が現在どのような状態かを調べなければなりません。一つの土地と思われていても、 筆数が二筆以上あることも多いのです。通常は、その土地の境界を土地家屋調査士に依頼し、境界の確定を行います。その後に、測量・土地の分筆登記を行います。分筆登記が終われば隣の方への売却となります。
亡父親の土地を、兄弟で分けたいのですがどうすればよろしいのでしょうか?
この場合は相続が関係しますが、通常は亡父親の相続人全員から分筆登記を申請いたします。遺産分割協議書に基づいて分筆した土地はその後に個々の名義人に変えるようなります。ただし、今回のような場合には相続が関係しますのであわせて司法書士に相談したほうが 良いでしょう。
地籍図と土地所在図の違いはなんでしょうか?
地籍図とは、土地における地籍の明確化を図る目的で、土地について、所在、地番、地目および境界の調査と、登記簿に記載され た所有者に関する確認、並びに境界の測量および地籍に関する測定を行い、その調査の結果に基づいて作成された地図です。(国土調査法2条5項)土地所在図とは、不動産登記法では、土地の表示登記の登記を申請する際に、地積の測量図と共に作成のうえ提出される図面です。例えば、里道や水路のように登記簿が無い土地(国有財産)を国より払い下げを受けて、所有権の登記をする前の表示登記の際に必要となります。又、土地の分筆登記の際にも必要になる場合があります。
登記ができる土地ってどのようなことですか?
不動産登記法上に言う土地は 日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲をいいます。 常水面下にある土地は、私権の目的とならないので登記はできません。ただし、私権の目的として利用する池沼、ため池は登記ができる土地です。

建物について

家を新築しましたが登記したいと思っています。どのような手続きが必要ですか?
まず土地家屋調査士に表示登記をしてもらうことになります。その際名義になられるかたの住民票(必須)と建築確認通知書と工事施工者(大工さん)の建物引渡証明書が手元にあると思いますので用意してください。これで表示登記ができます。完了すれば次に司法書士さんに所有権の保存や担保設定をしてもらうことになります。
前問で確認通知書や工事施工者の引渡証明書を用意するとありましたが、2、30年前に建てた建物でそのような書類もありませんし大工さんも誰にしてもらったか、分かりません。そのような場合でも登記は出来るのでしょうか?
もちろん登記できます。この場合名義になられる方の所有権を証明するものを最低2種類用意しなければなりません。前問のように確認通知書、工事施工者の引渡書もこれにはいります。これ以外のもので建物所有権証明書は固定資産税の評価証明書等、がこれにあたります。詳しくは土地家屋調査士にお気軽にお問い合わせください。
離れや2階等を増築しました。登記は必要ですか?
登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物表示変更登記をしなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。
建物を取り壊ししましたがどのような登記が必要ですか?
建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請することになります。取り壊しを請け負った業者さんの取り壊した旨の証明書をいただいておきましょう。
建物を登記するにはどのような要件を満たさなければいけないのでしょうか?
建物の認定基準には、土地の定着物であること、屋根および周壁又はこれに類するものを有すること、その目的とする用途に供し得る状態にあること、取引性を有すること。この4つが主な基準となります。ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。(例 ガスタンク、機械上に建設した建造物、浮船を利用したもの・・・等)
自己所有の土地に存在しないはずの覚えのない建物が登記簿にあります。このような場合どうすればよいですか?
このような場合利害関係人(土地所有者等)から建物滅失の申出をすることができます。
建築確認通知書はとっていますが通知書の設計と現物の建物とは違う建物を建ててしまいましたが登記はできますか?
もちろん登記できます。建物表示登記は現況主義で登記することになります。しかし建築確認通知書は所有権証明書の一部となりますので軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが大規模変更(外見を変えて部屋を増やした等)は現物建物と確認通知書と同一性がないと判断される場合がありますので注意が必要です。さらに確認通知書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、土地家屋調査士にご相談ください。
建築確認通知書を主人名義でとりました。しかし私も資金を出していることもあり建物登記の際共有名義にしたいのですが?
もちろん登記できます。この場合確認通知書申請の際なぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といってもむずかしくはありませんのでお気軽に土地家屋調査士にご相談ください。