不動産相続登記

不動産の相続登記はお済みですか

不動産相続登記はお済みですか?

不動産の登記記録と登記簿

不動産の登記について
不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律に従ってその登記をしなければ第三者に対抗する事は困難です。

不動産の登記記録とは
不動産登記には不動産の表示に関する登記又は権利に関する登記を表題部と権利部に区分して作成される、電磁的記録を云います。

登記簿とは
土地・建物の所在地・種類・所有者の住所・氏名・権利に関する所有権・地上権・永小作権・その他権利又銀行融資に於ける抵当権等の設定が記録されます。

不動産の相続登記はお済みですか?

不動産の所有権に相続が発生した場合、相続人への所有権等の移転登記が必要になります。
相続登記をしないまま放っておくと、後々不利益を受けるおそれがあります。

たとえば、相続登記をしないうちに相続人に相続が発生してしまうと、当初予定していた様な相続登記が出来なくなってしまったりと、様々なトラブルになりかねません。
速やかな相続登記を済ませておいた方が良いのです。
そこで、簡単に相続登記の流れをご説明します。

1.被相続人が遺言を残されたかどうかにより異なります
遺言があればその遺言の内容が尊重されますので、原則としてその遺言の記載内容の通りに登記手続きをする事になります。もちろん、遺言は法律的に正しく作成された有効なものでなくてはなりません 遺言がない場合には、法定相続分という法律の定めに従った割合、または相続人全員による話し合い(遺産分割協議)などにより、不動産の相続を決める事になります。

2.次に相続に必要な関係書類を集め、相続人を確定させます。
不動産相続人が決まり、関係書類が集まれば相続手続きに入ります。

3.相続登記の申請書を作成します。
不動産登記の申請書は内容も専門的で一般の方が作成するのは難しいものです。申請書作成に当たっては専門の司法書士、土地家屋調査士不動産コンサルティング技能士等にご相談するのがよろしいのです。

4.申請書は不動産の所在地を管轄する法務局、または地方法務局に提出します。
平成17年3月、不動産登記法が改正されました。その後、オンライン登記申請システムが導入されております。(八王子支局は平成19年1月22日から申請指定庁です。)

5.登記が完了すれば、「登記完了証」が発行されます。
遺言があればその遺言の内容が尊重されますので、原則としてその遺言の記載内容の通りに登記手続きをする事になります。もちろん、遺言は法律的に正しく作成された有効なものでなくてはなりません 遺言がない場合には、法定相続分という法律の定めに従った割合、または相続人全員による話し合い(遺産分割協議)などにより、不動産相続を決める事になります。

不動産の相続登記

 

 
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お気楽にご相談下さい。
 

 

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