はじめに
相続関係に関わってきた者としても、相続関係は非常に難しい。
民法では相続を人の死亡によって開始すると定めています。人が死亡した時に発生するからです。
相続の評価額が決定した後であれば簡単です。けれどもそこにたどり着くまでに(もめ事、財産の評価違いにおいて)も極めて重要で後日に影響を及ぼすことさえあるのてです。
相続は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、つまり土地、建物、株だけではありません。被相続人の債務をも相続する事と定められているのです。相続税の補完税である贈与税においてもさらに厳しいものがあります。両者の特例や性格を正しく理解し捉えていかなければなりません。相続税の特徴は基本的に贈与税と同様に国税だということです。相続が発生する前に相続対策を生前から行うことが大切なことなのです。
相続税の概要「一部の参考」
課税財産の範囲: | 海外に住んでる方は日本にある相続等により取得した財産 |
納付方式: | 金銭一時納付が原則ただし延納、物納が可能です。 |
申告期限: | 相続開始後 10カ月以内「相続の期限が来て法定相続分で納付となった際など後日特例を使用できないことも起こります。詳しいことは後日の記載とします」 |
遺言書、遺産分割協議: | 後日の記載とします「遺産分割協議書は全員の実印による自署署名です」 |
今後、相続税改正、また改正案、相続精算課税制度、新税制等についても継続して記載してまいります。
少しでもご参考になれば幸いです。
国土交通大臣登録証明事業登録(5)第13989号
公認不動産コンサルティングマスター
土地家屋調査士
渡部(わたなべ) 042-666-1550
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